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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年 住宅ローン減税

平成21年「住宅ローン減税」の改正内容

2008年12月12日、2009年度の税制改正大綱が公表され、

冒頭に今改正の基本的考え方が書かれており、日本経済は既に景気後退局面に

入っている、との認識のもと、高まる景気の下振れリスクに対して内需を

刺激することで不況から国民生活を守り、3年間で景気回復への道筋をつけたい、

という決意が示されています。


その中に住宅ローン減税の「5年延長」が盛り込まれました。

それにより、国土交通省は住宅投資を活性化させる起爆剤としての

効果があり、経済波及効果が年間およそ4兆円、21万人の雇用創出が

可能と試算しています。住宅産業は、すそ野が広いだけに「減税」という

インセンティブを与えて、消費者の購入意欲を喚起することで、停滞する

住宅市場を販売不振の渦から救い出し、同時に景気回復にもつなげたい

と目論んでいます。実際、国税庁の「民間給与実態統計調査」(平成18年)に

よると、住宅ローン減税を受けた給与所得者数は、285万839人だそうです。

金額にすると、平年で年間4500億円程度の税金(所得税)がサラリーマンの

もとへ還付されています。マイホーム購入者が住宅ローン減税に強い関心を

寄せるのも納得できます。


しかし、住宅ローン減税の延長・拡充を最も喜んでいるのは、

マイホーム購入者(買い手側)ではなく、住宅販売業者(売り手側)です。

はたして、2009年以降、住宅ローン減税はどうなるのか?

―― 以下、詳しく説明させて頂きます。――


■ 税制改正で最大控除額は160万円から500万円へ


 今回、特筆すべきは「一般の住宅」と「長期優良住宅」で減税内容に差が

 生じている点です。

 長期優良住宅とは、構造の耐久性や耐震性・メンテナンス性などに優れた

 住宅のことで、いわゆる「200年住宅」のことです。

 関連法案(長期優良住宅の普及の促進に関する法律)が施行されていない段階で、

 住宅ローン減税の減税幅だけが先行して決められているのは“フライング”ですが、

 裏読みすれば政府としては、それだけ早急に200年住宅を普及・促進させたい

 考えなのでしょう。

 居住年に応じた控除率や最大控除額は次の通りです。


一般住宅

居住年

 控除対象となる年

 未残高の限度額

控除期間

控除率

最大控除額

2009年

5000万円

10年間

1.0%

500万円

2010年

2011年

4000万円

400万円

2012年

3000万円

300万円

2013年

2000万円

200万円


長期優良住宅

居住年

 控除対象となる年  

 未残高の限度額

控除期間

控除率

最大控除額

2009年

5000万円

10年間

1.2%

600万円

2010年

2011年

2012年

4000万円

1.0%

400万円

2013年

3000万円

300万円


 誰もが最大控除額を受け取れるわけではありませんが、

 2008年入居の場合の最大控除額が、160万円だったことと比較すると、

 500万円~600万円(2009年・2010年入居)という金額は

 実に魅力的に思えます。

 加えて、2009年以降は新たに住民税からの控除制度もスタートします。


平成21年「住宅ローン減税」の改正内容 ~その2~


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