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不動産運用/対策・運用コラム/贈与税について

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)

■相続時精算課税選択の特例


  平成15年1月1日から平成21年12月31日までの間に20歳以上である子が、

 親から自己の居住の用に供する一定の家屋」を取得するための資金

 又は自己の居住の用に供する家屋の「一定の増改築」のための資金

 (住宅取得等資金といいます。)の贈与を受け、その資金の贈与を受けた年の

 翌年3月15日までに一定の家屋の取得、又は一定の増改築の費用に充てて、

 その家屋を同日までに居住の用に供するか、又は同日後遅滞なく居住の用に

 供した場合に限り、これらの資金の贈与については、贈与者である

 親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。


  ここでいう「一定の家屋」とは、以下の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。

 なお、居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、その者が主として居住の用に

 供すると認められる一の家屋に限ります。


 (1)  家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合は、所有する部分の床面積)が、

    50平米以上であること。

 (2)  購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。

  イ  マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に

    建築されたものであること

  ロ  耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に

    建築されものであること

    ただし、平成17年4月1日以後に取得する中古住宅のうち、

    一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。

 (3)  床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。


  ここでいう「一定の増改築」とは、その者が所有し、居住の用に供している

 家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の

 模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。


 (1)  増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の

    工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。

 (2)  増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が

    専ら居住の用に供されること。

 (3)  増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合は、所有する部分の床面積)が

    50平米以上であること。


■住宅資金特別控除の特例


  相続時精算課税の特例の要件を満たす住宅取得等資金の贈与を受けた

 場合には、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の

 相続時精算課税の特別控除額のほかに、1,000万円の住宅資金

 特別控除額を控除することができます。


  この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を

 記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、

 耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。


  ただし、平成15年1月1日から平成17年12月31日までの間に贈与により取得した

 住宅取得資金等について、「5分5乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を

 受けた人は、その贈与を受けた日の属する年の翌年以後4年間は、その贈与に係る

 贈与者からの贈与について、相続時精算課税を選択することはできません。

 (平成20年5月1日現在の情報です。)


贈与税について


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