■相続時精算課税の特例
平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に20歳以上である子が
60歳以上65歳未満の親から「特定同族株式等」の贈与(その特定同族株式等の
贈与価額の合計額が500万円以上となる場合の贈与に限ります。)を受け、
かつ、その年12月31日においてその特定同族株式等に係る法人の役員等の
地位を有する場合において、「確認日」の翌日から2月以内に「確認書」を納税地の
所轄税務署長に提出することが確実であると見込まれるときは、その特定同族
株式等の贈与について相続時精算課税を選択することができます。
この特例の適用を受けるためには、次の要件を満たす必要があります。
(1) 贈与の時において、特定同族株式等に係る法人の代表者が2人以上おらず、
かつ、贈与の直前及び贈与の時においてその法人の発行済株式、又は出資の
時価総額(相続税評価額による総額)の合計額が20億円未満であること。
(2) 贈与者である親が贈与の直前において、法人の代表者であり、発行済株式の
総数、又は出資の総額並びに議決権の50パーセント超をそれぞれ有していること。
(3) この特例の適用を受けることについて、贈与者である親の推定相続人の
すべての同意を得ていること。
但し、この特例の適用を受けた場合には、贈与者である親の相続税の課税価格の
計算において小規模宅地等の特例、及び特定事業用資産の特例の適用を
受けることはできません。
ここでいう「特定同族株式等」とは、株式や合名会社又は合資会社の出資で、
議決権の制限がなく、上場株式や店頭売買有価証券ではないものをいいます。
ここでいう「確認日」とは、贈与をした年の翌年3月15日から4年を経過する日
(その子又は親が贈与をした年の翌年1月1日からその経過する日までの間に死亡した
場合等にはその死亡の日等となります。)をいいます。
ここでいう「確認書」とは、その法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する
経済産業局長が、確認日において上記要件を満たしていることを確認したこと証する
書類をいいます。
■特別控除の特例
相続時精算課税の特例の要件を満たす特定同族株式等の贈与を受けた
場合には、相続時精算課税を選択することができ、2,500万円の
相続時精算課税の特別控除額のほかに、500万円の特定同族株式等
特別控除額を控除することができます。
この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を
記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、法人の定款の写し、
登記事項証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
(平成20年5月1日現在の情報です。)
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