被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、
相続税の対象とはなりません。
この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定が
ありますので、税金はかかりません。損害賠償金には慰謝料や逸失利益の
補償金などがあります。逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば
得ることができる所得の補償金のことです。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、
受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利、
すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
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