岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。
不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。

株式会社 藤丸財産コンサル
TEL:086-944-1139資料請求・お問い合せ

不動産運用/対策・運用コラム/相続税がかかる財産、かからない財産

交通事故の損害賠償金

 被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金は、

                          相続税の対象とはなりません。


 この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定が

ありますので、税金はかかりません。損害賠償金には慰謝料や逸失利益の

補償金などがあります。逸失利益の補償金とは、もしその人が生きていれば

得ることができる所得の補償金のことです。


 なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、

受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利、

すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。


相続税がかかる財産、かからない財産


岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。

トップページ不動産運用不動産情報物件募集空家管理サービス
対策・運用コラムコンサルティング事例税制・法令等の改正
賃貸物件売買物件お知らせセミナー・イベント情報
資料請求・お問い合せ会社概要個人情報の取扱いお役立ちリンク集サイトマップ
アットホーム加盟店 株式会社藤丸財産コンサル
〒704-8116 岡山県岡山市東区西大寺中2丁目18-7
TEL:086-944-1139 FAX:086-944-1140
E-mail:otoiawase@fujizai.co.jp