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不動産運用/対策・運用コラム/相続税がかかる財産、かからない財産

相続税がかかる財産、かからない財産

● 相続税がかかる財産


 1 相続税が課税される財産


   相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)に

  よって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、

  現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など

  金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。


   なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。


  (1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産

    死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた場合の死亡保険金など


  (2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産

    相続や遺贈で財産をもらった人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から

   財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を

   相続財産の価額に加算します。


  (3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産

    被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により

   取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に

   加算して相続税額を計算します。


 2 相続税が特別に課税される財産


   次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。


  (1) 農地などの生前一括贈与を受け贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地など。


  (2) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって

    相続財産法人から与えられた財産。


● 相続税がかからない財産


  相続税がかからない財産のうち主なものは次の七つです。


 1 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物

  ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として

  所有しているものは相続税がかかります。


 2 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や

  遺贈によってもらった財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの


 3 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人、又はその人を扶養する

  人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利


 4 相続や遺贈によってもらったとみなされる生命保険金のうち500万円に法定相続人の

  数を掛けた金額までの部分


 5 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち500万円に

  法定相続人の数を掛けた金額までの部分


 6 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの

  なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。


 7 相続や遺贈によってもらった財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や

  公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、

  あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の

  公益信託の信託財産とするために支出したもの


★ こんなときは?


 ・ 交通事故の損害賠償金


 ・ 死亡保険金を受け取ったとき


 ・ 死亡退職金を受け取ったとき


 ・ 葬式費用について・・・


 ・ 弔慰金を受け取ったとき


 ・ 相続人が外国に居住しているとき


 ・ 相続財産を公益法人などに寄附したとき


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