岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。
不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。

株式会社 藤丸財産コンサル
TEL:086-944-1139資料請求・お問い合せ

不動産運用/対策・運用コラム/相続税がかかる財産、かからない財産

弔慰金を受け取ったとき

 被相続人の死亡によって受ける弔慰金や花輪代、

      葬祭料などについては、通常相続税の対象になることはありません。


しかし、


1 被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、

 実質上退職手当金等に該当すると認められる部分は相続税の対象になります。


2 上記1以外の部分については、次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額とし、

 その金額を超える部分に相当する金額は退職手当金等として相続税の対象となります。

 (1) 被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき

   被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額

 (2) 被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき

   被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額


相続税がかかる財産、かからない財産


岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。

トップページ不動産運用不動産情報物件募集空家管理サービス
対策・運用コラムコンサルティング事例税制・法令等の改正
賃貸物件売買物件お知らせセミナー・イベント情報
資料請求・お問い合せ会社概要個人情報の取扱いお役立ちリンク集サイトマップ
アットホーム加盟店 株式会社藤丸財産コンサル
〒704-8116 岡山県岡山市東区西大寺中2丁目18-7
TEL:086-944-1139 FAX:086-944-1140
E-mail:otoiawase@fujizai.co.jp