遺族が被相続人に支給されるべきであった退職手当金や
功労金などを受け取ったときは相続税の対象になります。
1 相続財産とみなされる退職手当金等
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金、功労金
その他これらに準ずる給与(これらを「退職手当金等」といいます。)を遺族が受け取る
場合で、被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて
相続税の対象となります。
この場合、退職手当金等の受取人が(1)相続人(相続を放棄した人や相続権を失った
人は除かれます。)であるときは、相続により取得したものとして、また、(2)相続を
放棄した人、及び相続権を失った人や相続人以外の人であるときは、遺贈により
取得したものとみなされます。
(注)
1 退職手当金等とは、受け取る名目にかかわらず実質的に被相続人の
退職手当金等として支給される金品をいいます。
したがって、現物で支給された場合も含まれます。
2 死亡後3年以内に支給が確定したものには次の二つの場合があります。
(1) 死亡退職で支給される金額が被相続人の死亡後3年以内に確定したもの
(2) 生前に退職していて、支給される金額が被相続人の
死亡後3年以内に確定したもの
2 非課税となる退職手当金等
相続人が受け取った退職手当金等は、その全額が相続税の対象となるわけでは
ありません。すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税限度額
以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には、
適用がありませんので、注意してください。
(注)
1 法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、
その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
2 被相続人に養子がいる場合には、法定相続人の数に含める
養子の数が制限されます。
3 課税される退職手当金等
すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が、非課税限度額を
超えるときの超える部分の金額及び遺贈により受け取った退職手当金等の金額が
相続税の課税対象になります。
具体的には、次の算式により計算します。
その人が受け取った 退職金等の金額 |
||||||
その人が受け取った 退職金等の金額 |
- |
(非課税限度額) |
× |
-------------------- |
= |
その人が 課税される金額 |
全ての相続人が受け取った 退職金等の合計金額 |
【事例】
被相続人の死亡によって退職手当金等を次のとおり受け取った場合
退職金等の受取人 |
金額 |
A (配偶者) |
2,000万円 |
B (長 男) |
1,000万円 |
C (長 女)(相続放棄) |
500万円 |
|
---------------------- |
合計 3,500万円 |
(1) 非課税限度額の計算
500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円
(注) Cは相続を放棄していますが、法定相続人の数には算入します。
ただし、非課税規定の適用はありません。
(2) 各人の非課税額の計算
2,000万円 |
|||||
A (配偶者) |
1,500万円 |
× |
-------------------- |
= |
1,000万円 |
2,000万円+1,000万円 |
|||||
1,000万円 |
|||||
B (長 男) |
1,500万円 |
× |
-------------------- |
= |
500万円 |
2,000万円+1,000万円 |
|||||
C (長 女 |
相続を放棄しているので、非課税税額はありません。 |
(3) 各人の課税価格に算入される退職手当金等の額
(取得退職手当金) |
(非課税金額) |
||||
A (配偶者) |
2,000万円 |
- |
1,000万円 |
= |
1,000万円 |
B (長 男) |
1,000万円 |
- |
500万円 |
= |
500万円 |
C (長 女) |
500万円 |
- |
0円 |
= |
500万円 |
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