1 死亡保険金の課税
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を
受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、
所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
死亡保険金の課税関係の表
保険料の負担者 |
被保険者 |
保険金受取人 |
税金の種類 |
B |
A |
B |
所得税 |
A |
A |
B |
相続税 |
B |
A |
C |
贈与税 |
(注)被保険者Aが死亡したものとする。
2 所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と
保険金受取人が同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、
受取の方法により、一時所得、又は雑所得として課税されます。
(1) 死亡保険金を一時金で受領した場合
死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。
一時所得の金額は、その死亡保険金以外に一時所得がないとすれば、
受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、
更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。
課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。
(2) 死亡保険金を年金で受領した場合
死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。
雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の
額を差し引いた金額です。受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
3 相続税が課税される場合
相続税が課税されるのは、上記1の表のように、死亡した被保険者と保険料の
負担者が同一人の場合です。受取人が被保険者の相続人であるときは、
相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは、
遺贈により取得したものとみなされます。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年受け取る年金は雑所得となり、
受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
4 贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者、被保険者、保険金の
受取人がすべて異なる場合です。
また、死亡保険金を年金で受領する場合には、上記3と同様、毎年受け取る年金は
雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
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