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不動産運用/対策・運用コラム/相続税がかかる財産、かからない財産

死亡保険金を受け取ったとき

1 死亡保険金の課税


  交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を

 受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれかにより、

 所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。


死亡保険金の課税関係の表

  保険料の負担者  

  被保険者  

  保険金受取人  

  税金の種類  

B

A

B

所得税

A

A

B

相続税

B

A

C

贈与税

  (注)被保険者Aが死亡したものとする。



2 所得税が課税される場合


  所得税が課税されるのは、上記1の表のように、保険料の負担者と

 保険金受取人が同一人の場合です。この場合の死亡保険金は、

 受取の方法により、一時所得、又は雑所得として課税されます。


 (1) 死亡保険金を一時金で受領した場合

   死亡保険金を一時金で受領した場合には、一時所得になります。

  一時所得の金額は、その死亡保険金以外に一時所得がないとすれば、

  受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料を差し引き、

  更に一時所得の特別控除50万円を差し引いた金額です。

  課税の対象になるのは、この金額を更に1/2にした金額です。


 (2) 死亡保険金を年金で受領した場合

   死亡保険金を年金で受領した場合には、公的年金等以外の雑所得になります。

  雑所得の金額は、その年に受け取った年金の額に対応する払込保険料の

  額を差し引いた金額です。受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。



3 相続税が課税される場合


  相続税が課税されるのは、上記1の表のように、死亡した被保険者と保険料の

 負担者が同一人の場合です。受取人が被保険者の相続人であるときは、

 相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは、

 遺贈により取得したものとみなされます。


  また、死亡保険金を年金で受領する場合には、毎年受け取る年金は雑所得となり、

 受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。



4 贈与税が課税される場合


  贈与税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者、被保険者、保険金の

 受取人がすべて異なる場合です。


  また、死亡保険金を年金で受領する場合には、上記3と同様、毎年受け取る年金は

 雑所得となり、受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。


相続税がかかる財産、かからない財産


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