1 譲渡所得とは
譲渡所得とは簡単にいえば資産の譲渡による所得のことですが、
この譲渡とは、通常の売買のほか交換、収用、競売、現物出資、
代物弁済などの有償譲渡、法人に対する贈与などの無償譲渡も含まれます。
なお、譲渡所得は、毎年必ず発生する所得ではなく、
臨時的に発生する所得であるため、その人の他の所得と切り離して
課税される申告分離課税という特別な課税方式がとられています。
(たな卸資産、山林を譲渡した場合を除きます。)
2 譲渡所得金額の計算
譲渡所得金額は、譲渡収入から
譲渡資産の取得費および譲渡費用を
控除して計算します。
収入金額 − 必要経費 = 譲渡所得
(1) 取得費とは
取得費とは、譲渡した土地・建物等の
購入代金や購入手数料にその後の
設備費と改良費を加えた合計金額をいいます。
しかし、建物のように使用したり、期間が経過することによって価値の減少する
資産である場合は、その償却費相当額を差し引いて取得費を計算します。
なお、取得費が不明の場合は、収入金額の5%を取得費とします。
(2) 譲渡費用とは
譲渡費用とは、資産を譲渡するために直接支出した費用で、
たとえば次に掲げる費用をいいます。
1 仲介手数料
2 登記に要する費用(登記免許税、印紙税等)
3 測量費用、立退料
4 建物の取壊費用 など
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