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不動産運用/対策・運用コラム/譲渡所得税について

譲渡所得税について

1 譲渡所得とは


  譲渡所得とは簡単にいえば資産の譲渡による所得のことですが、

 この譲渡とは、通常の売買のほか交換、収用、競売、現物出資、

 代物弁済などの有償譲渡、法人に対する贈与などの無償譲渡も含まれます。

  なお、譲渡所得は、毎年必ず発生する所得ではなく、

 臨時的に発生する所得であるため、その人の他の所得と切り離して

 課税される申告分離課税という特別な課税方式がとられています。

 (たな卸資産、山林を譲渡した場合を除きます。)



2 譲渡所得金額の計算


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  譲渡所得金額は、譲渡収入から

 譲渡資産の取得費および譲渡費用を

 控除して計算します。


 収入金額 − 必要経費 = 譲渡所得


 (1) 取得費とは

    取得費とは、譲渡した土地・建物等の

   購入代金や購入手数料にその後の

   設備費と改良費を加えた合計金額をいいます。

    しかし、建物のように使用したり、期間が経過することによって価値の減少する

   資産である場合は、その償却費相当額を差し引いて取得費を計算します。

    なお、取得費が不明の場合は、収入金額の5%を取得費とします。

 (2) 譲渡費用とは

    譲渡費用とは、資産を譲渡するために直接支出した費用で、

   たとえば次に掲げる費用をいいます。

    1 仲介手数料

    2 登記に要する費用(登記免許税、印紙税等)

    3 測量費用、立退料

    4 建物の取壊費用 など


譲渡所得税について ~その2~


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