1 相続税の納税義務者
(1) 日本国内に住所がある場合
相続などで財産をもらったときに、日本国内に住所がある人は、日本国内、
日本国外を問わず、もらった財産のすべてが相続税の対象になります。
なお、住所とはその人の生活の本拠をいいます。
(2) 外国に住所がある場合
相続などで財産をもらったときに、外国に住所がある人は、もらった財産のうち
日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。
ただし、次の要件のすべてにあてはまる場合には、日本国外にある財産についても
相続税の対象になります。
〔要件〕
1 財産をもらったときに、日本国籍を有している
2 被相続人、又は財産をもらった人が、被相続人の死亡した日前5年以内に
日本国内に住所を有したことがある
なお、留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、
日本国内の生活の本拠地に住所があることになります。
(3) 相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった場合
相続などで財産をもらっていない場合でも、被相続人から生前に
相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人は、相続時精算課税の適用を
受ける財産が相続税の対象になります。
(その人が、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る
贈与により取得した財産がある場合には、その財産の贈与時の価額も
相続税の課税価格に加算されます。)
2 財産の所在
財産がどこにあるのか所在の判定は、次によります。
財産の所在の判定の表
財産の種類 |
所在の判定 |
動産 |
その動産の所在による。 |
不動産又は不動産の上に存する権利 船舶又は航空機 |
その不動産の所在による。 船籍、又は航空機の登録をした機関の所在による。 |
鉱業権、租鉱権、採石権 |
鉱区又は採石場の所在による。 |
漁業権、又は入漁権 |
漁場に最も近い沿岸の属する市町村、又は これに相当する行政区画の所在による。 |
預金、貯金、積金又は寄託金で次に掲げるもの (1)銀行、又は無尽会社に対する預金、貯金又は積金 (2)農業協同組合、農業協同組合連合会、 水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫、 労働金庫、又は商工組合中央金庫に対する 預金、貯金、又は積金 |
その受入れをした営業所、又は事業所の所在による。 |
生命保険契約、又は損害保険契約などの保険金 |
これらの契約を締結した保険会社の本店、又は 主たる事業所の所在による。 |
退職手当金等 |
退職手当金等を支払う者の住所、又は本店 若しくは主たる事務所の所在による。 |
貸付金債権 |
その債務者の住所、又は本店若しくは 主たる事務所の所在による。 |
社債、株式、法人に対する出資、又は外国預託証券 |
その社債若しくは株式の発行法人、出資されている 法人、又は外国預託証券に係る株式の発行法人の 本店、又は主たる事務所の所在による。 |
合同運用信託、投資信託、又は特定目的信託に 関する権利 |
これらの信託の引受けをした営業所、又は 事業所の所在による。 |
特許権、実用新案権、意匠権、商標権等 |
その登録をした機関の所在による。 |
著作権、出版権、著作隣接権 |
これを発行する営業所、または事業所の所在による。 |
上記財産以外の財産で、営業上、又は事業上の 権利(売掛金等のほか営業権、電話加入権等) |
その営業所、又は事業所の所在による。 |
国債、地方債 |
国債及び地方債は、法施行地(日本国内)に所在する ものとする。外国、又は外国の地方公共団体 その他これに準ずるものの発行する公債は、 その外国に所在するものとする。 |
その他の財産 |
その財産の権利者であった被相続人の住所による。 |
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