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不動産運用/対策・運用コラム/相続税がかかる財産、かからない財産

相続人が外国に居住しているとき

1 相続税の納税義務者


 (1) 日本国内に住所がある場合


   相続などで財産をもらったときに、日本国内に住所がある人は、日本国内、

  日本国外を問わず、もらった財産のすべてが相続税の対象になります。

   なお、住所とはその人の生活の本拠をいいます。


 (2) 外国に住所がある場合


   相続などで財産をもらったときに、外国に住所がある人は、もらった財産のうち

  日本国内にある財産だけが相続税の対象になります。 

   ただし、次の要件のすべてにあてはまる場合には、日本国外にある財産についても

  相続税の対象になります。


  〔要件〕

   1 財産をもらったときに、日本国籍を有している

   2 被相続人、又は財産をもらった人が、被相続人の死亡した日前5年以内に

    日本国内に住所を有したことがある

     なお、留学や海外出張など一時的に日本国内を離れている人は、

    日本国内の生活の本拠地に住所があることになります。


 (3) 相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった場合


   相続などで財産をもらっていない場合でも、被相続人から生前に

  相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人は、相続時精算課税の適用を

  受ける財産が相続税の対象になります。

  (その人が、相続開始前3年以内にその被相続人から暦年課税に係る

   贈与により取得した財産がある場合には、その財産の贈与時の価額も

   相続税の課税価格に加算されます。)



2 財産の所在


  財産がどこにあるのか所在の判定は、次によります。


財産の所在の判定の表

         財産の種類         

         所在の判定         

 動産

 その動産の所在による。

 不動産又は不動産の上に存する権利

 船舶又は航空機

 その不動産の所在による。

 船籍、又は航空機の登録をした機関の所在による。

 鉱業権、租鉱権、採石権

 鉱区又は採石場の所在による。

 漁業権、又は入漁権

 漁場に最も近い沿岸の属する市町村、又は

 これに相当する行政区画の所在による。

 預金、貯金、積金又は寄託金で次に掲げるもの

 (1)銀行、又は無尽会社に対する預金、貯金又は積金

 (2)農業協同組合、農業協同組合連合会、

  水産業協同組合、信用協同組合、信用金庫、

  労働金庫、又は商工組合中央金庫に対する

  預金、貯金、又は積金

 その受入れをした営業所、又は事業所の所在による。

 生命保険契約、又は損害保険契約などの保険金

 これらの契約を締結した保険会社の本店、又は

 主たる事業所の所在による。

 退職手当金等

 退職手当金等を支払う者の住所、又は本店

 若しくは主たる事務所の所在による。

 貸付金債権

 その債務者の住所、又は本店若しくは

 主たる事務所の所在による。

 社債、株式、法人に対する出資、又は外国預託証券

 その社債若しくは株式の発行法人、出資されている

 法人、又は外国預託証券に係る株式の発行法人の

 本店、又は主たる事務所の所在による。

 合同運用信託、投資信託、又は特定目的信託に

 関する権利

 これらの信託の引受けをした営業所、又は

 事業所の所在による。

 特許権、実用新案権、意匠権、商標権等

 その登録をした機関の所在による。

 著作権、出版権、著作隣接権

 これを発行する営業所、または事業所の所在による。

 上記財産以外の財産で、営業上、又は事業上の

 権利(売掛金等のほか営業権、電話加入権等)

 その営業所、又は事業所の所在による。

 国債、地方債

 国債及び地方債は、法施行地(日本国内)に所在する

 ものとする。外国、又は外国の地方公共団体

 その他これに準ずるものの発行する公債は、

 その外国に所在するものとする。

 その他の財産

 その財産の権利者であった被相続人の住所による。


相続税がかかる財産、かからない財産


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