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不動産運用/対策・運用コラム/相続税がかかる財産、かからない財産

相続財産を公益法人などに寄附したとき

 相続や遺贈によってもらった財産を、国や地方公共団体、又は特定の公益を

目的とする事業を行う特定の法人などに寄附した場合には、その寄附をした

財産は相続税の対象としない特例があります。


この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。


 (1) 寄附した財産は、相続や遺贈によってもらった財産であること

   相続や遺贈でもらったとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。

 (2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること

 (3) 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに

   貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を

   行う特定の公益法人などであること

 (注) この特定の公益法人などは政令で定められているもので、既に設立されている法人でなければなりません。



 また、相続や遺贈によってもらった金銭を、特定の公益信託の信託財産と

するために支出をした場合には、その支出した金銭は相続税の対象としない

特例があります。


この特例を受けるためには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。


 (1) 支出した金銭は相続や遺贈でもらったものであること

 (2) その金銭を相続税の申告書の提出期限までに支出すること

 (3) その公益信託が教育や科学の振興などに貢献することが

   著しいと認められる一定のものであること



今まで述べた特例の適用については、次の点に注意してください。


 (1) 寄附を受けた日から2年を経過した日までに、特定の公益を目的とする事業を行う

   特定の法人など、又は特定の公益信託に該当しなくなったときや特定の公益を

   目的とする事業を行う特定の法人などが、その財産を公益を目的とする事業の用に

   使っていないときは、この特例が受けられなくなります。

 (2) 寄附又は支出した人、あるいは寄附又は支出した人の親族などの相続税

   又は贈与税の負担が、結果的に不当に減少することにならないことです。

   例えば、財産を寄附した人又は寄附した人の親族などが、寄附を受けた

   特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人などを利用して特別の利益を

   受けていないことなどをいいます。

 (3) 相続税の申告書を提出するときに、寄附又は支出した財産の明細書や

   一定の証明書類を付けることです。

 (注) 平成20年11月30日までと平成20年12月1日以降では証明書類が異なることがありますので注意してください。


相続税がかかる財産、かからない財産


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