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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

住宅ローン控除の延長及び拡充

1.平成21年、22年居住開始は10年間合計最大500万円の税額控除

  (一般住宅の場合)


 平成20年12月31日までとされていた住宅ローン控除の適用期限が、

 平成25年12月31日の居住開始までと5年間延長されました。


 平成21年、22年中に居住開始した場合には、10年間の最大控除額が

 500万円になります。居住開始が平成23年の場合は400万円、居住開始が

 平成24年の場合は300万円、居住開始が平成25年の場合は200万円と

 居住開始の時期が遅くなればなるほど最大控除額が減少します。


 ● 住宅ローン控除額の居住開始年毎の最大控除額


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2.住宅ローン控除の控除期間、年末残高の限度額、控除率など


 住宅ローン控除は、居住を開始した年以後の各年の年末における

 住宅取得のための借入金の残高に、一定の控除率をかけて税額控除額が

 計算されていましたが、改正案では、居住開始年にかかわらず、

 控除期間が10年、控除率は1%で統一されています。


 また、住宅借入金の年末残高の限度額は、

 平成21年、22年に居住開始した場合は5000万円となり、

 平成23年以後は毎年1000万円ずつ減額されています。


 ● 一般住宅の住宅ローン控除の控除期間、控除率


居住年

 控除対象となる年

 未残高の限度額

控除期間

控除率

最大控除額

平成21年

5000万円

10年間

1.0%

500万円

平成22年

平成23年

4000万円

400万円

平成24年

3000万円

300万円

平成25年

2000万円

200万円



住宅ローン控除の延長及び拡充 ~その2~


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