1.平成21年、22年居住開始は10年間合計最大500万円の税額控除
(一般住宅の場合)
平成20年12月31日までとされていた住宅ローン控除の適用期限が、
平成25年12月31日の居住開始までと5年間延長されました。
平成21年、22年中に居住開始した場合には、10年間の最大控除額が
500万円になります。居住開始が平成23年の場合は400万円、居住開始が
平成24年の場合は300万円、居住開始が平成25年の場合は200万円と
居住開始の時期が遅くなればなるほど最大控除額が減少します。
● 住宅ローン控除額の居住開始年毎の最大控除額
2.住宅ローン控除の控除期間、年末残高の限度額、控除率など
住宅ローン控除は、居住を開始した年以後の各年の年末における
住宅取得のための借入金の残高に、一定の控除率をかけて税額控除額が
計算されていましたが、改正案では、居住開始年にかかわらず、
控除期間が10年、控除率は1%で統一されています。
また、住宅借入金の年末残高の限度額は、
平成21年、22年に居住開始した場合は5000万円となり、
平成23年以後は毎年1000万円ずつ減額されています。
● 一般住宅の住宅ローン控除の控除期間、控除率
居住年 |
控除対象となる年 未残高の限度額 |
控除期間 |
控除率 |
最大控除額 |
平成21年 |
5000万円 |
10年間 |
1.0% |
500万円 |
平成22年 |
||||
平成23年 |
4000万円 |
400万円 |
||
平成24年 |
3000万円 |
300万円 |
||
平成25年 |
2000万円 |
200万円 |
岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。