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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

住宅ローン控除の延長及び拡充 ~その2~

3.住宅ローン控除の適用要件と対象となる家屋


 住宅ローン控除は、取得する家屋や取得のための借入金に

 一定の要件があります。また、これらの要件を満たしていても、

 控除を受けようとする年の合計所得金額が3000万円を超えていたり、

 居住開始した年やその前年及び前々年に居住用財産の譲渡所得の特例の

 適用を受けていたりすると適用できません。


 ● 住宅ローン控除の適用要件

 1.国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じ生計を一にする親族

   等からの敷地や中古住宅の取得を除きく。)、又は増改築等を行ったこと

 2.1.の居住用家屋の取得、又は増改築等に要した一定の借入金、

   又は債務(その居住用家屋とともに取得をするその家屋の敷地で

   ある土地等の取得に係る借入金を含む。) の年末残高を有すること

 3.1.の居住用家屋の取得、又は増改築した日から6ヶ月以内に

   居住の用に供し、原則として、引き続き控除適用年の12月31日まで

   居住していること

 4.控除を受けようとする年の合計所得金額が、3000万円以下であること

 5.居住用財産にかかる譲渡所得の特例(買換え特例や3000万円控除など)

   の適用を受けていないこと


 ● 控除対象となる家屋等

 1.新築家屋

  イ. 自己の居住用であること

  ロ. 自己の居住用部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること

  ハ.家屋の総床面積が50平米以上であること(上限なし)

 2.中古家屋

  イ.1.のイ.からハ.のすべてを満たすこと

  ロ.建築後使用されたものであること

  ハ.次のいずれかを満たすこと

   A.耐火建築物の場合は、取得の日以前25年以内に

     建築されたものであること

   B.耐火建築物以外の場合は、取得の日以前20年以内に

     建築されたものであること

   C.建築基準法施行令第3章及び第5章4の規定、又は国土交通大臣が

     財務大臣と協議して定める地震に対する安全性にかかる基準に

     適合する家屋であること

 3.増改築等

  イ.建築基準法上の大規模の修繕、又は大規模の模様替え等であること

  ロ.増改築後の家屋の床面積が50平米以上であること

  ハ.工事費洋画100万円を超えること

  ニ.増改築後の家屋の床面積の2分の1以上が事故の居住用であること

  ホ.工事費用の額の2分の1以上が自己の居住用部分に係るものであること


住宅ローン控除の延長及び拡充 ~その3~


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