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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

住宅リフォームの所得税額の特別控除制度の創設

従来から既存の住宅について、借入金による一定の省エネ改修工事やバリア

フリー改修工事を行った場合には、住宅ローン控除制度(省エネ改修促進税制、

バリアフリー改修促進税制)がありましたが、全く同じ改修工事をしても

自己資金や一定の金融機関等以外からの借入金で行った場合には、税制上の

特典がありませんでした。


そこで平成21年度税制改正において、一定の省エネ改修工事やバリアフリー

改修工事を行った場合に、借入金の有無にかかわらず、一定の金額を所得税額

から控除する制度が創設されました。


1.一定の省エネ改修工事を行った場合


 1.控除額

  居住者が、その者の居住のように供する家屋について、一定の省エネ改修

  工事を行った場合において、その家屋を平成21年4月1日から平成22年

  12月31日までの間にその者の居住のように供したときは、一定の要件の

  下で、その省エネ改修工事費用の額とその省エネ改修工事に係る標準的な

  工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%に相当する金額をその年分の

  所得税額から控除できます。


  対象となる金額は、最大200万円までですが、太陽光発電装置を設置する

  場合には、最大300万円までになります。


  ● 一定の省エネ改修工事を行った場合の所得税額控除額の計算

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  ※「標準的な工事費用相当額」とは、省エネ改修工事の改修部位ごとに、標準的な工事

   費用の額として定められた金額(告示で制定)にその省エネ改修工事を行った床面積等で

   乗じて計算した金額をいいます。


 2.対象となる省エネ改修工事

  「一定の省エネ改修工事」とは、改修・断熱部位の省エネ性能が、

  いずれも平成11年基準以上となり、その工事費用の合計額が

  30万円を超える工事で、次の要件を満たすものをいいます。


  A.すべての居室の窓全部の改修工事

    又は、A.と合わせて行う

  B.床の断熱工事

  C.天井の断熱工事

  D.壁の断熱工事

  E.一定の太陽光発電装置設置工事



住宅リフォームの所得税額の特別控除制度の創設 ~その2~


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