岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。
不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。

株式会社 藤丸財産コンサル
TEL:086-944-1139資料請求・お問い合せ

お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

住宅リフォームの所得税額の特別控除制度の創設 ~その2~

2.一定のバリアフリー改修工事を行った場合


 1.控除額

  一定の居住者が、その者の居住のように供する家屋について、一定のバリア

  フリー改修工事を行った場合において、その家屋を平成21年4月1日から

  平成22年12月31日までの間にその者の居住のように供したときは、

  一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事費用の額とそのバリアフリー

  改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%に

  相当する金額をその年分の所得税額から控除できます。


  対象となる金額は、最大200万円までです。


  ● バリアフリー改修工事を行った場合の所得税額控除額の計算

h21totijuutaku3-2.jpg

  ※「標準的な工事費用相当額」とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに、標準的な工事

   費用の額として定められた金額(告示で制定)にそのバリアフリー改修工事を行った

   床面積等で乗じて計算した金額をいいます。


 2.適用対象者

  一定の居住者として、バリアフリー改修工事を行った場合の税額控除が

  適用される対象者は、次のいずれかに該当する人です。


  A.50歳以上の者

  B.介護保険法の要介護、又は要支援の認定を受けている者

  C.障害者である者

  D.居住者の親族のうち、上記B、若しくはCに該当する者

    又は、65歳以上の者のいずれかと同居している者


 3.対象となる省エネ改修工事

  「一定の省エネ改修工事」とは、その工事費用の合計額(補助金を除いた

  負担額)が30万円を超える工事で、次の要件を満たすものをいいます。


  A.廊下の拡幅

  B.階段の勾配の緩和

  C.浴室改良

  D.便所改良

  E.手すりの設置

  F.屋内の段差の解消

  G.引き戸への取替え工事

  H.床表面の滑り止め化



住宅リフォームの所得税額の特別控除制度の創設 ~その3~


岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。

トップページ不動産運用不動産情報物件募集空家管理サービス
対策・運用コラムコンサルティング事例税制・法令等の改正
賃貸物件売買物件お知らせセミナー・イベント情報
資料請求・お問い合せ会社概要個人情報の取扱いお役立ちリンク集サイトマップ
アットホーム加盟店 株式会社藤丸財産コンサル
〒704-8116 岡山県岡山市東区西大寺中2丁目18-7
TEL:086-944-1139 FAX:086-944-1140
E-mail:otoiawase@fujizai.co.jp