2.一定のバリアフリー改修工事を行った場合
1.控除額
一定の居住者が、その者の居住のように供する家屋について、一定のバリア
フリー改修工事を行った場合において、その家屋を平成21年4月1日から
平成22年12月31日までの間にその者の居住のように供したときは、
一定の要件の下で、そのバリアフリー改修工事費用の額とそのバリアフリー
改修工事に係る標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額の10%に
相当する金額をその年分の所得税額から控除できます。
対象となる金額は、最大200万円までです。
● バリアフリー改修工事を行った場合の所得税額控除額の計算
※「標準的な工事費用相当額」とは、バリアフリー改修工事の種類ごとに、標準的な工事
費用の額として定められた金額(告示で制定)にそのバリアフリー改修工事を行った
床面積等で乗じて計算した金額をいいます。
2.適用対象者
一定の居住者として、バリアフリー改修工事を行った場合の税額控除が
適用される対象者は、次のいずれかに該当する人です。
A.50歳以上の者
B.介護保険法の要介護、又は要支援の認定を受けている者
C.障害者である者
D.居住者の親族のうち、上記B、若しくはCに該当する者
又は、65歳以上の者のいずれかと同居している者
3.対象となる省エネ改修工事
「一定の省エネ改修工事」とは、その工事費用の合計額(補助金を除いた
負担額)が30万円を超える工事で、次の要件を満たすものをいいます。
A.廊下の拡幅
B.階段の勾配の緩和
C.浴室改良
D.便所改良
E.手すりの設置
F.屋内の段差の解消
G.引き戸への取替え工事
H.床表面の滑り止め化
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