居住者が、その者の居住の用に供する家屋について、借入金による一定の省エネ
改修工事やバリアフリー改修工事を行った場合の特定増改築等に係る住宅ローン
控除制度の適用期間は、平成20年12月31日までとされていました。
その適用期限が、5年間延長されるとともに、期限延長に伴う所要の措置が
講じられることになりました。
1.控除額
住宅省エネ改修工事等を行った場合の税額控除額(省エネ改修促進税制)は、
省エネ改修工事に充てるために借入れた住宅借入金の年末残高のうち、特定の
省エネ改修工事に係る工事費用(200万円を限度)に相当する住宅借入金の
年末残高に2%の控除率を掛けて計算した金額とこれと同時にした一定の
省エネ改修工事に充てるための住宅借入金の年末残高(限度額は、特定の
省エネ改修工事を含めて最大1000万円まで)に1%を掛けて計算した金額の
合計額を5年間にわたり所得税から控除できます。
バリアフリー改修工事を行った場合の税額控除(バリアフリー改修促進税制)に
おいても同様の取り扱いとされています。
● 控除額の計算
(注)対象ローンは、償還期間5年以上の一定の住宅借入金等で、1.+2.の合計で1000万円が
限度です。バリアフリー改修促進税制においては、上表の1.を「バリアフリー改修工事と
同時にした増改築工事費用」2.を「うち一定のバリアフリー改修工事」と読替えてください。
2.対象となる改修工事等
対象となる一定の省エネ改修工事、及び一定のバリアフリー改修工事は、住宅
リフォームの所得税額の特別控除制度のそれぞれの内容とほぼ同様ですが、
従来の一定の省エネ改修工事には、「太陽光発電装置設置工事」が含まれて
いませんでした。今回の改正で、省エネ改修促進税制に「太陽光発電装置設置
工事」が、追加されるかどうかは今のところ不明です。
また、特定の省エネ改修改修工事とは、一定の省エネ改修工事の要件に
加え(太陽光発電装置設置工事は除く)、改修後の住宅全体の省エネ性能が、
平成11年基準以上となると認められる内容の省エネ改修工事のことです。
特定増改築などに係る住宅ローン控除の適用期限延長 ~その2~
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