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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

事業用土地等の超先行取得の買換特例制度創設

1.事業用土地等を先行取得した場合の課税の特例の内容


 事業者である個人、又は法人が、平成21年1月1日から平成22年12月

 31日までの期間内に、国内にある事業用の土地等の取得をし、その

 取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、この特例の

 適用を受ける旨の提出書を提出している場合において、その取得の日を

 含む事業年度終了の日後、10年以内にその個人、 又は法人の

 所有する他の事業用土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得した

 土地等について、譲渡した土地等の譲渡益の80%、又は60%相当額を

 限度として、圧縮記帳ができるものです。



2.平成21年中は80%、平成22年中は60%の課税繰延べ


 平成21年中の取得については80%、平成22年中の取得については

 60%の課税繰り延べできます。


 ● 事業者が土地等を先行取得した場合の課税の特例

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 (注)棚卸資産である土地等は、対象外です。



事業用土地等の超先行取得の買換特例制度創設 ~その2~


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