1.事業用土地等を先行取得した場合の課税の特例の内容
事業者である個人、又は法人が、平成21年1月1日から平成22年12月
31日までの期間内に、国内にある事業用の土地等の取得をし、その
取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までに、この特例の
適用を受ける旨の提出書を提出している場合において、その取得の日を
含む事業年度終了の日後、10年以内にその個人、 又は法人の
所有する他の事業用土地等の譲渡をしたときは、その先行して取得した
土地等について、譲渡した土地等の譲渡益の80%、又は60%相当額を
限度として、圧縮記帳ができるものです。
2.平成21年中は80%、平成22年中は60%の課税繰延べ
平成21年中の取得については80%、平成22年中の取得については
60%の課税繰り延べできます。
● 事業者が土地等を先行取得した場合の課税の特例
(注)棚卸資産である土地等は、対象外です。
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