土地等を取得した日の翌日から、その土地等を譲渡した日の属する年の
1月1日までの期間が、5年以下のものを短期所有土地等として、個人
(不動産業者等の土地等の譲渡)も法人も通常の税率より重い税率が、
土地等の譲渡益に対して課税されます。
法人については、短期所有土地等には10%、、長期所有土地等には
5%の税率で追加課税されます。このことを土地重課税といいます。
1.適用停止措置が5年延長
土地重課の適用は、平成10年2月1日から平成20年12月31日まで
停止されていましたが、この停止措置が、平成25年12月31日まで
5年間延長することとされました。
2.個人は土地等の譲渡が事業所得又は雑所得となる場合のみ
個人が土地等を譲渡して土地重課が課されるのは、不動産業者等が
短期所有土地等を譲渡した場合に限られています。
停止措置が解除されますと、次の税率で土地重課されることになります。
● 個人短期所有土地等の譲渡益課税
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