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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

長期優良住宅普及促進税制の拡充

1.長期優良住宅等の普及の促進に関する法律の成立


 持続可能な社会の実現を目指し、良質な住宅を大切に長く使うことによる

 地球環境への負荷の低減を図るとともに、建替えコストの削減による国民の

 住宅負担の軽減を図るための「長期優良住宅等の普及の促進に関する法律」

 (以下、長期優良住宅普及促進法)が、平成20年11月28日に成立し、

 平成21年6月4日から施行されました。

 この施行に合わせて、住宅ローン控除、所得税額の特別控除を長期優良住宅

 普及促進税制として措置しています。


 また、平成20年度税制改正において、不動産取得税、及び固定資産税の

 特例が既に措置されており、さらに長期優良住宅普及促進法附則第3条に

 登録免許税の特例が長期優良住宅普及促進法の施行と同時に措置されました。



2.住宅ローン控除の拡充


 長期優良住宅普及促進法に規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で、

 一定のもの(※)の新築、又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅を

 取得して、平成21年から平成25年間までの間に居住の用に供した場合には、

 次のような通常の住宅ローン控除よりも控除額が拡大されます。


 ● 認定長期優良住宅の住宅ローン控除の居住開始年毎の最大控除額等


居住年

 控除対象となる年

 未残高の限度額

控除期間

控除率

最大控除額

2009年

5000万円

10年間

1.2%

600万円

2010年

2011年

2012年

4000万円

1.0%

400万円

2013年

3000万円

300万円


(※)長期優良住宅について、認定を受けて建てられてことを証する書類を添付して市町村に申告



長期優良住宅普及促進税制の拡充 ~その2~


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