3.認定長期優良住宅新築等の所得税額の特別控除の創設
居住者が、国内において、住宅の用に供する認定長期優良住宅の新築、
又は新築後使用されたことのない認定長期優良住宅を取得して、平成21年
6月4日から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合(その
新築等の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合に限られます。)、
一定の要件の下でその認定長期優良住宅の新築等に係る標準的な性能強化
費用相当額(1000万円を限度)の10%に相当する金額がその年分の
所得税額から控除されます。さらに、控除しきれない金額がある場合には、
翌年分の所得税から控除されます。
1.控除額の計算
2.標準的な性能強化費用
3.合計所得金額が、3000万円を超える場合には適用されません。
4.自己資金での建築でも対象となりますが、住宅ローン控除との
選択適用となります。
5.居住用財産の買換え等の特例との重複適用、その他所要の措置が
講じられます。
4.長期優良住宅に係る登録免許税の軽減
個人の居住用家屋の所有権移転登記や所有権保存登記の税率については、
それぞれ軽減税率が適用されますが、長期優良住宅の認定を受けた場合には、
より一層引下げることとされました。
適用期間は、平成21年6月4から平成22年3月31日までの間です。
● 長期優良住宅に係る登記免許税率の軽減
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