土地の売買による所有権の移転登記等に対する登記免許税の税率の
軽減措置について、平成21年4月1日以後に受ける所有権の移転登記等に
係る軽減税率が段階的に引き上げられるとされていましたが、今回の改正で、
現行税率を2年間据え置き、その後段階的に引き上げるとされました。
また、軽減税率の適用期限は、平成23年3月31日までとされていましたが、
平成25年3月31日まで延長することになりました。
1.土地の売買による所有権移転登記
土地の売買による所有権移転登記の税率は、本則2%とされているところ、
平成21年3月31日までは1%の軽減税率が適用されていました。
この1%の適用期限が、平成23年3月31日まで延長され、
平成23年4月1日から平成24年3月31日までは1.3%、
平成24年4月1日から平成25年3月31日までは1.5%に
それぞれ段階的に引き上げることになりました。
● 土地の売買による所有権の移転登記(本則:20/1000)
2.土地の所有権の信託登記
土地の所有権の信託登記については、本則0.4%とされているところ、
平成21年3月31日までは0.2%の軽減税率が適用されていました。
この0.2%の適用期限が、平成23年3月31日まで延長され、
平成23年4月1日から平成24年3月31日までは0.25%、
平成24年4月1日から平成25年3月31日までは0.3%に
それぞれ段階的に引き上げることになりました。
● 土地の所有権の信託登記(本則:4/1000)
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