3.居住用家屋の所有権保存登記等の登記免許税の軽減措置
個人の居住用家屋の所有権移転登記、所有権保存登記、及び抵当権設定
登記の登録免許税は、通常の税率とは別に適用期限を設けて軽減税率が
適用されていました。
この適用期限を2年延長して、平成21年3月31日から平成23年3月31日
となりました。
4.認定民間都市再生事業計画に基づき建築した場合の所有権の
保存登記に対する登録免許税の軽減措置
認定民間都市再生事業計画に基づき建築した場合の所有権の保存登記に
対する登録免許税の税率は、本則0.4%のところ適用期限を設けて、
0.3%に軽減されていました。
この適用期間を2年延長して、平成21年3月31日から平成23年3月31日
となりました。
★ 適用期間 平成23年3月31日に延長
5.認定民間都市再生整備事業計画に基づき土地等を取得した場合の
所有権の移転登記等に対する登録免許税の軽減措置
認定民間都市再生整備事業計画に基づいて土地等を取得した場合の
所有権の移転登記に係る登録免許税の税率は、本則1%のところ適用
期限を設けて、0.8%に軽減されていました。
この適用期間を2年延長して、平成21年3月31日から平成23年3月31日
となりました。
★ 適用期間 平成23年3月31日に延長
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