農地(採草放牧地を含む)を相続した場合に、農業相続人がその農地で
農業経営を続けることを前提に、農地を通常の評価で計算した相続税額から
農業投資価格(※1)という非常に低い評価額で計算した相続税額を差引いた
金額の納税を猶予する「農地の相続税の納税猶予制度」があります。
農地を贈与した場合の贈与税についても、同様の制度があります。
この納税猶予制度について、農地の永続的な確保と有効利用の徹底を
主眼とする農地制度の見直しがされ、農地の農地としての有効利用を促進する
貸付も適用対象をする他、農地の保全に資するための見直しが行われました。
1.都市計画区域によって異なる納税猶予適用の有無
農地の納税猶予制度は、都市計画区域によってその取扱いが異なります。
これは農地法が、日本の食糧の国内での安定供給を図る趣旨から、農地の
転用規制を行っているためで、具体的には都市計画法で定められます。
市街化調整区域の農地は、農業委員会等において許可を得なければ、
宅地に転用することができませんが、市街化区域の農地は、届出を行えば
宅地に転用することができます。
そこで、A.市街化調整区域や未線引き区域(白地区域ともいう)の農地、
B.三大都市圏以外の市街化区域の農地、及びD.三大都市圏の市街化
区域の都市営農農地等(※2)について、農業相続人が営業することを条件に
納税猶予が認められています。
したがって、C.三大都市圏の市街化区域内で、生産緑地の指定を受けていない
農地等は、納税猶予の適用を受けることが出来ないこととされています。
(※1)農業投資価格:恒久的に農業のように供される農地として、取引される場合に
通常成立する「農地本来の価格」
(※2)都市営農農地等:生産緑地内の農地、又は採草放牧地で、平成3年1月1日
現在における三大都市圏の特定市にあるもの
● 都市計画区域と農地の納税猶予
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