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お知らせ/税制・法令等の改正/平成21年度 土地・住宅税制

農地の相続税の納税猶予の改正

農地(採草放牧地を含む)を相続した場合に、農業相続人がその農地で

農業経営を続けることを前提に、農地を通常の評価で計算した相続税額から

農業投資価格(※1)という非常に低い評価額で計算した相続税額を差引いた

金額の納税を猶予する「農地の相続税の納税猶予制度」があります。

農地を贈与した場合の贈与税についても、同様の制度があります。


この納税猶予制度について、農地の永続的な確保と有効利用の徹底を

主眼とする農地制度の見直しがされ、農地の農地としての有効利用を促進する

貸付も適用対象をする他、農地の保全に資するための見直しが行われました。


1.都市計画区域によって異なる納税猶予適用の有無


 農地の納税猶予制度は、都市計画区域によってその取扱いが異なります。

 これは農地法が、日本の食糧の国内での安定供給を図る趣旨から、農地の

 転用規制を行っているためで、具体的には都市計画法で定められます。


 市街化調整区域の農地は、農業委員会等において許可を得なければ、

 宅地に転用することができませんが、市街化区域の農地は、届出を行えば

 宅地に転用することができます。


 そこで、A.市街化調整区域や未線引き区域(白地区域ともいう)の農地、

 B.三大都市圏以外の市街化区域の農地、及びD.三大都市圏の市街化

 区域の都市営農農地等(※2)について、農業相続人が営業することを条件に

 納税猶予が認められています。


 したがって、C.三大都市圏の市街化区域内で、生産緑地の指定を受けていない

 農地等は、納税猶予の適用を受けることが出来ないこととされています。

 (※1)農業投資価格:恒久的に農業のように供される農地として、取引される場合に

     通常成立する「農地本来の価格」

 (※2)都市営農農地等:生産緑地内の農地、又は採草放牧地で、平成3年1月1日

     現在における三大都市圏の特定市にあるもの


 ● 都市計画区域と農地の納税猶予


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農地の相続税の納税猶予の改正 ~その2~


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