2.市街化区域以外の農地の納税猶予制度の改正
市街化区域以外の農地、つまり市街化調整区域と未線引き区域(白地区域)の
農地について次のように6つの改正がされました。
A.一定の貸付を適用対象に加える
現行の農地法は、原則、農地所有者が自ら農業経営を行うことを要求して
います。従って、農地の納税猶予制度は、農業後継者が自ら農業経営を
行わなければ適用を受けることが出来ません。
改正案では、農業経営基盤強化促進法の規定に基づいて、貸付けられた
農地を相続税の納税猶予制度の適用対象とすることができます。
B.20年営農継続による免除措置を廃止
相続税の納税猶予の適用を受けた後、その猶予税額について、次に該当する
こととなった場合に、猶予税額の全額が免除されていました。
1.相続人が死亡した場合
2.農地を整然一括贈与した場合
3.相続税の申告期限から営農を継続して20年経過した場合。
但し、都市営農農地等については、終生営農です。
このうち、上記3.の免除措置を廃止しました。この結果、市街化調整区域と
未線引き区域(白地区域)の農地と三大都市圏の市街化区域の都市営農
農地等では、20年営農の免除規定がなくなり、三大都市圏以外の市街化
区域の農地だけに20年営農の免除規定が残ることになりました。
C.猶予期間中のやむを得ない事情による貸付でも猶予継続容認
農地の納税猶予適用期間中に身体障害等のやむを得ない事情によって、
営農継続が困難になった場合には、農地の貸付(営農の廃止)をしたときに
ついても納税猶予の継続を認めることとされました。
D.やむを得ない一時的営業停止でも猶予継続容認
災害や疾病等のやむを得ない事情で、一時的に営農ができなくなった場合でも
営農を継続しているものとする取扱いを明確化することになりました。
E.納税猶予打ち切りの場合の利子税の税率引き下げ
納税猶予の適用を受けている者が、特例適用農地を譲渡や転用等をした場合
には、猶予税額にかかる利子税の納付が必要ですが、その利子税の利率を
本則年6.6%から年3.6%に引き下げることになりました。
結果として、変動利率の特例の適用を受けた利率が、現行年3.8%から
年2.1%(日本銀行の基準割引率年0.3%の場合)に引き下げられます。
F.総面積の20%超の譲渡等の場合の納税猶予取消事由の改正
納税猶予中に農地を譲渡や転用すると、その譲渡等をした農地の面積が、
納税猶予を受けている農地の総面積の20%以内の場合には、譲渡等をした
割合を相当する猶予税額とその経過年数に応ずる利子税の納付をしなければ
ならず、20%を超えると猶予税額の全額とその経過年数に応ずる利子税の
納付をしなければなりませんでした。
改正案では、農用地区域内の特例適用農地を農業経営基盤強化促進法の
規定に基づいて譲渡した場合には、総面積の20%を超える場合でも、
納税猶予の取消事由としないで、割合に相当する猶予税額とその経過年数に
応ずる利子税の納付することとされました。
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