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路線価による土地評価について ~その2~

■ 土地を評価するために


 1.土地の利用状況と地目(用途)

   土地を評価するためには、評価する土地を特定しなければなりません。

  所有している土地を1つのものとして評価するためには、土地が地理的に

  1つのものであり、利用状況が同じ場合である必要があります。

   たとえば、次の図のように地理的には1つの土地であっても、その用途が

  違う場合は、原則として、2つの土地として別々に評価することになります。


rosen2-1.jpg

   なぜなら、路線価図に記載されている価格は、あくまでも宅地の場合の価格です。

  それ以外の用途の時は、それに見合った調整をする必要があります。

   この用途のことを 『地目』 といいます。注意する点は、土地登記簿や固定資産税

  評価上の地目に関係なく、『評価時点の現況』 に従って判定することです。


 2.地積(面積)

   地積とは、土地の実際の 『面積』 のことです。

  実測していない土地の場合では、登記簿上の面積や固定資産税評価上の面積と

  異なりますので、実際の地積を把握する必要がありますが、実務では登記簿上の

  面積で評価をすることが多いです。


 3.地形(土地の形状)

   当たり前ですが、同じ路線価に接している土地で、同じ地積だからといって、

  土地評価額が同額となることはありませんが、大半の方(不動産業者も含め)が

  勘違いをされています。

   詳しくは説明しませんが、路線価図上の地区表示記号に従い、側方・二方

  路線化影響加算や間口・奥行き等から求めることが出来る補正率を路線価に

  乗じた後、評価します。

 4.土地の上に存する権利の評価

   土地評価を難解なものにしているものの1つとして 『土地の上に存する権利』 が

  あります。これは土地そのものではないが、土地と同等の価値があるものとして

  評価しなければならないものです。次の10の権利がこれに該当します。


rosen2-2.jpg

路線価による土地評価について ~その3~


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