■ 土地評価の実例
今までの簡単な説明では分かり難いと思いますので、実際に次の図のような
『宅地』 の評価をしてみたいと思います。
条件として、地区区分は、『普通住宅地区』 とし、『土地の上に存する権利』 は
ないものとします。(ちなみに路線価のアルファベットは借地権割合を示します。)
1.奥行価格補正率
図のように奥行距離が一様でない場合は、不整形地の面積をその間口距離で
除して得られた数値(但し、その不整形地に係る想定整形地の奥行距離を限度
とします。)とします。
その数値から奥行価格補正率表より、『普通住宅地区』 の奥行価格補正率を
求め、路線価格に乗じます。(奥行価格補正率表はこちらを参照して下さい。)
その結果、路線価格の高い路線を正面路線とします。
2.側方路線影響加算率
側方路線影響加算率表より、『普通住宅地区』 の角地若しくは準角地の場合の
加算率を求めることができます。(側方路線影響加算率表はこちらを参照して下さい。)
また、図のように側方路線に接する距離(25m)が、不整形地に係る想定整形地の
側方距離(50m)より短い場合には、側方路線に接する部分がその宅地に係る想定
整形地の側方距離に占める割合により側方路線影響加算率を調整します。
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