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不動産運用/対策・運用コラム/路線価による土地評価について

路線価による土地評価について ~その4~

3.不整形地補正率

   不整形地を囲む点線で示される土地を想定整形地として、下記の数式より

  影地割合を算出します。その割合をもとに地積区分表及び、不整形地

  補正率表より不整形地補正率を求めます。

  (地積区分表及び、不整形地補正率表はこちらを参照して下さい。)


rosen3-4.jpg

■ まとめ


  先程の 『土地評価の実例』 を見て頂き、路線価図より価格を算出方法と

 その土地の条件によりかなり評価額が異なることが理解して頂けたと思いますが、

 これ以外にも 『間口狭小補正率』 『奥行長大補正率』 『がけ地の場合』

 『容積率が異なる場合』 等々といった条件による補正率があります。


  また、『路線価による土地評価について』 で言いましたように、この方法で

 算出された価格が、贈与時の贈与税や相続時の相続税のもとになっていますので、

 土地を売却する際の一定の目安として、かなり信用できる価格となります。


  ご自分の土地の評価に興味を持たれた地主様がいらっしゃいましたら、

 税理士の方(若しくはよく知っている不動産業者)に相談してみて下さい。


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