相続税法では、贈与があった時の時価で贈与財産を評価することになっていますので、
将来値上りしそうな財産を中心に贈与を進めることが大切なポイントとなります。
しかし、時価を正しく求めることはとても難しいので、国税庁が具体的な評価方法を
定めて財産評価基本通達として公表しています。
ここでは、その評価方法を紹介させて頂きます。
■ 不動産の評価について
不動産の評価については、まとめると以下のようになります。
・土地の評価 : 路線価方式、叉は倍率方式
路線価方式とは : 路線価による土地評価についてを参照して下さい。
倍率方式とは : 固定資産税評価額 × 倍率
倍率については、財産評価基準書(国税庁)を参照して下さい。
・建物の評価 : 固定資産税評価額
■ 上場株式の評価について
上場株式を贈与した場合の評価額は、次の2つのうち低い価格をなります。
1. 贈与日の終値
2. 贈与の月、その前月、その前々月の3ヶ月間の毎日の終値の
各月の平均額のうち最も低い価格
(注)新株権利落等があった場合は、評価の特例があります。
また、上場株式を負担付贈与等で取得した場合は、贈与の日の終値で評価します。
■ ゴルフ会員権や高級美術品の評価について
ゴルフ会員権の評価は、通常の取引価格の70%となります。
また、絵画や骨董品等の高級美術品の評価方法は、通常の売買実例額や
専門家の意見等を参考にして決定されます。
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