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不動産運用/対策・運用コラム/生前贈与で失敗しないために

相続と暦年贈与の有利不利

■ 相続と贈与の税率


  相続税は、亡くなった人の財産を相続した時に収める税金ですから、

 生前に財産の全部を贈与すると課税されません。

 このような不公平な事態をなくし、相続税を補完する税金が贈与税です。


  したがって、相続税に比べ、贈与税の累進課税率ははるかに高く、

 基礎控除額も比較にならない程小さい金額となっています。


  家族に財産を生前に贈与するか、又は亡くなった後相続するか、

 どちらが税金の負担が少なくなるかはケースによって違います。

 一時に全財産を移転する場合は、実効税率の低い相続が有利ですが、

 贈与は好きな時に、好きな人へ自由に贈与できるので、相続の実効

 税率より低い税率の範囲内での贈与なら有利を言えます。

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■ 贈与税の負担


  贈与税は、ちょっと一捻りするだけで、税金の負担が少なくなります。


  例えば、長男に1000万円贈与する代わりに、長男の家族(本人、妻、子3人)の

 計5人に200万円ずつ贈与すると、税金は231万円から45万円になります。


  また、年末に1000万円贈与する代わりに、年末に500万円と年始に500万円と

 分けて贈与すると、税金は231万円から106万円になります。


■ 相続時清算課税制度の選択


  相続時清算課税制度を選択した場合、その時の評価額で相続時に課税されますので、

 仮に相続発生まで評価額が一定ならば、有利・不利なく贈与することができます。


  しかし、現在のような経済環境では、贈与するものや贈与の時期、贈与財産の価格と

 相続が発生すると思われる時期、その時の評価額によって課税額が大きく変動します。


  また、相続時清算課税制度を選択しますと、基礎控除110万円の暦年贈与をする

 ことができなくなりますので、よく検討した上で選択する必要があります。


生前贈与で失敗しないために


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