■ メリット1 土地の相続税評価が下がる。
賃貸マンション・アパートを建築している土地については、貸家建付地として
評価されます。同じ評価の土地の場合、更地と比較すると下記のようになります。
■ メリット2 小規模宅地等の特例の候補地になる。
居住用や事業用に使われていた宅地で一定の建物又は構築物の敷地に
使用されている場合には、その宅地の評価の一定割合を減額する特例があります。
これを小規模宅地等についての特例といいます。具体的な要件は下記の通りです。
この小規模宅地等の評価減を賃貸マンション・アパートを建築している土地に
適用すると下記のようになります。
更地の場合と比較すると、相続税評価額が約 2785万円減額されます。
■ メリット3 建築費と建物の評価との差額が評価減になる。
建築をすれば、建築費(諸費用を含む)を支払い、建物を取得します。
従って、建築費と建物の固定資産税評価との差額が評価減になります。
通常、建物の固定資産税評価は、建築費の4から6割程度になります。
また、賃貸マンション・アパートの相続税評価は、固定資産税評価から
借家権を控除したものになります。
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