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不動産運用/対策・運用コラム/資産活用における不動産管理会社

資産活用における不動産管理会社とは

不動産管理会社とは、オーナーが所有している賃貸不動産の管理や

不動産を保有する会社のことです。

不動産管理会社が、節税に役立つ理由は2つあります。


 不動産の収入が分散されます!


不動産を個人所有している場合、入居者から受け取る賃料は全て

オーナーの収入となりますが、不動産管理会社に管理をさせることにより、

管理料として賃料の一部を不動産管理会社の収入とし、

オーナーの収入を減らすことができます。


また、不動産管理会社自身で不動産を保有することにより、

賃料を全て管理会社の収入とすることもできます。


 生前贈与と同様以上の効果が得られます!


オーナーの収入の一部を不動産管理会社の収入とし、

会社から役員などになっているオーナーの家族へ給与を支払うことにより、

間接的にオーナーから家族へ資金を贈与したことになります。


また税金について比べると、贈与をすると「贈与税」という高額な税金を

支払いますが、不動産管理会社を利用した場合、贈与税より税率の低い

所得税・住民税の負担で、生前贈与と同様の効果が得られるので、

節税をしながら贈与ができます。


■ 不動産管理会社設立のメリット1 不動産の収入が分散されます!


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 不動産管理会社を設立して、オーナーの

 収入を分散することにより得られる節税

 効果について、具体的にどのような

 仕組みになっているのか?

 管理料徴収方式を例にとって説明します。


 前提条件として、

 家族構成を夫と妻(無職)の二人とし、

 不動産収入:年間3000万円、

 不動産経費:年間1000万円とする。

 但し、夫の税額計算においては、

 所得税のみとし、所得控除は考慮しない。

 また、【不動産管理会社 有り】の場合、

 不動産管理料を収入の10%と仮定し、

 管理会社の収入は全て妻への給料として

 支給する。


 【不動産管理会社 無し】

  税額計算

 (夫の税額)

  3000万円-1000万円

  =2000万円

  2000万円×40%-279.6万円

  =520.4万円


 【不動産管理会社 有り】

  税額計算

 (夫の税額)

  3000万円×10%=300万円(管理料)

  3000万円-300万円-1000万円=1700万円

  1700万円×33%-153.6万円=407.4万円

 (妻の税額)

  300万円-108万円=192万円

  192万円×5%=9.6万円

 (合計)

  407.4万円+9.6万円=417万円


 両者を比較すると、520.4万円-417万円=103.4万円も

 節税になりました。


 これは、所得税が収入の多い人程税率が高くなる仕組みに

 なっているので、高所得者の収入を減少させて、

 収入の少ない人に給与を支払うことにより得られる節税効果です。

 また、妻は不動産の管理会社から「給料」を受け取っているので、

 「給与所得控除」(今回のケースでは108万円)という経費も引けます。

 実際には、所得税の他に住民税や個人事業税の負担もあることから、

 上記の計算よりも節税効果はさらに高くなります。


■ 不動産管理会社設立のメリット2 生前贈与と同様以上の効果が得られます!


 不動産管理会社から給与を支払うことにより得られる

 間接的な生前贈与の節税効果を説明します。


 【500万円贈与した場合】

 (贈与税が課税)

  (500万円-110万円)×20%-25万円=53万円


 【不動産管理法人から給与として支給した場合】

 (所得税が課税)

  (500万円-154万円)×20%-42.75万円=約26.5万円


 両者を比較すると、53万円-約26.5万円=約26.5万円も

 節税になりました。


 実際には、【不動産管理法人から給与として支給した場合】の場合、

 管理料としてオーナーの収入の一部を不動産管理会社の収入と

 しているので、オーナーの収入が減少します。

 それに伴い、オーナーの所得税や住民税についても

 節税されているので、全体的にみると上記の計算よりも

 節税効果はさらに高くなります。

 また、不動産管理会社は、オーナーの所得税等の負担を

 軽減するだけではなく、オーナーに相続が発生した場合の

 相続税の納税資金を作るという側面もあります。


資産活用における不動産管理会社の運用方法


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