不動産管理会社とは、オーナーが所有している賃貸不動産の管理や
不動産を保有する会社のことです。
不動産管理会社が、節税に役立つ理由は2つあります。
不動産の収入が分散されます!
不動産を個人所有している場合、入居者から受け取る賃料は全て
オーナーの収入となりますが、不動産管理会社に管理をさせることにより、
管理料として賃料の一部を不動産管理会社の収入とし、
オーナーの収入を減らすことができます。
また、不動産管理会社自身で不動産を保有することにより、
賃料を全て管理会社の収入とすることもできます。
生前贈与と同様以上の効果が得られます!
オーナーの収入の一部を不動産管理会社の収入とし、
会社から役員などになっているオーナーの家族へ給与を支払うことにより、
間接的にオーナーから家族へ資金を贈与したことになります。
また税金について比べると、贈与をすると「贈与税」という高額な税金を
支払いますが、不動産管理会社を利用した場合、贈与税より税率の低い
所得税・住民税の負担で、生前贈与と同様の効果が得られるので、
節税をしながら贈与ができます。
■ 不動産管理会社設立のメリット1 不動産の収入が分散されます!
不動産管理会社を設立して、オーナーの
収入を分散することにより得られる節税
効果について、具体的にどのような
仕組みになっているのか?
管理料徴収方式を例にとって説明します。
前提条件として、
家族構成を夫と妻(無職)の二人とし、
不動産収入:年間3000万円、
不動産経費:年間1000万円とする。
但し、夫の税額計算においては、
所得税のみとし、所得控除は考慮しない。
また、【不動産管理会社 有り】の場合、
不動産管理料を収入の10%と仮定し、
管理会社の収入は全て妻への給料として
支給する。
【不動産管理会社 無し】
税額計算
(夫の税額)
3000万円-1000万円
=2000万円
2000万円×40%-279.6万円
=520.4万円
【不動産管理会社 有り】
税額計算
(夫の税額)
3000万円×10%=300万円(管理料)
3000万円-300万円-1000万円=1700万円
1700万円×33%-153.6万円=407.4万円
(妻の税額)
300万円-108万円=192万円
192万円×5%=9.6万円
(合計)
407.4万円+9.6万円=417万円
両者を比較すると、520.4万円-417万円=103.4万円も
節税になりました。
これは、所得税が収入の多い人程税率が高くなる仕組みに
なっているので、高所得者の収入を減少させて、
収入の少ない人に給与を支払うことにより得られる節税効果です。
また、妻は不動産の管理会社から「給料」を受け取っているので、
「給与所得控除」(今回のケースでは108万円)という経費も引けます。
実際には、所得税の他に住民税や個人事業税の負担もあることから、
上記の計算よりも節税効果はさらに高くなります。
■ 不動産管理会社設立のメリット2 生前贈与と同様以上の効果が得られます!
不動産管理会社から給与を支払うことにより得られる
間接的な生前贈与の節税効果を説明します。
【500万円贈与した場合】
(贈与税が課税)
(500万円-110万円)×20%-25万円=53万円
【不動産管理法人から給与として支給した場合】
(所得税が課税)
(500万円-154万円)×20%-42.75万円=約26.5万円
両者を比較すると、53万円-約26.5万円=約26.5万円も
節税になりました。
実際には、【不動産管理法人から給与として支給した場合】の場合、
管理料としてオーナーの収入の一部を不動産管理会社の収入と
しているので、オーナーの収入が減少します。
それに伴い、オーナーの所得税や住民税についても
節税されているので、全体的にみると上記の計算よりも
節税効果はさらに高くなります。
また、不動産管理会社は、オーナーの所得税等の負担を
軽減するだけではなく、オーナーに相続が発生した場合の
相続税の納税資金を作るという側面もあります。
岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。