■ 不動産管理会社の管理形態
不動産管理会社の管理形態は、大きく3種類に分けられます。
実務的には、この3種類を組み合わせることによって
節税効果を高めていきます。
【管理委託方式】
不動産管理会社が、オーナー所有
物件の賃料集金の代行や物件の
清掃・点検、入退去手続、物件修繕
等を行い、物件の管理料を収入と
する形態です。
仕組みが単純で手間がかからない
のが特徴ですが、管理料は賃料の
5%~10%が限度となります。
【転貸方式(サブリース方式)】
不動産管理会社が、オーナーの
所有している不動産を一括して
借り上げて、入居者と直接契約を
結びます。
(転貸借契約を結びます。)
また、管理委託方式と同様に物件の
管理も同時に行います。
入居率が悪い場合は、管理会社の
利益がその分だけ少なくなるリスクが
あることから、管理料は管理委託方式よりも多い、
賃料の15%~20%になります。
【自己所有方式】
管理委託方式や転貸方式の場合、賃料の殆どがオーナーの収入と
なっていましたが、自己所有方式の場合、賃料の全てが
不動産管理会社の収入となるため、最も節税効果が高くなります。
ただし、自己所有方式の場合、建物をオーナーから会社に売却するため、
売却時に税金が課税されないようにしていく必要があります。
具体的には、土地は売却すると値上がり益に多額の税金が
課税されてしまうので、建物の売却のみにします。
また、会社自体が銀行借入をして物件を購入した場合、
当然ですが、収益の全てが会社の収入になります。
■ 管理形態の組み合わせについて
管理委託方式・転貸方式・自己所有方式と3種類の管理方式がありますが、
以下のようにそれぞれの物件の特徴に合わせて使用していきます。
管理委託方式は、空室が多い物件や店舗物件
転貸方式は、銀行融資が付いている物件
自己所有方式は、銀行融資が無い老朽化した物件
銀行融資が付いている新しい物件は、転貸方式を使い、銀行融資を
完済して老朽化した物件は、会社に売却して自己所有方式にします。
また、空室の多い物件は、転貸方式を取っても利幅は
非常に少なくなってしまうため、管理委託方式を取ります。
■ 出資者や社長は誰がなれば節税になるのか?
出資者や社長は、オーナー以外の方がなった方が節税になります。
【出資者(株主)】
出資者にオーナーがなった場合、不動産管理会社の株式は、
相続財産に含まれるので、将来の相続税が増えてしまいます。
(オーナーの財産が、株式評価分だけ増えるからです。)
【社長(代表取締役)】
社長にオーナーがなった場合、他の家族役員よりも多い役員報酬を
支払わなくてはならないため、せっかくの不動産管理会社設立による
節税効果が薄れてしまいます。
(収入が、再びオーナーに集中するからです。)
■ 役員報酬の金額が多い?少ない?
不動産管理会社の役員報酬が、多すぎないか?少なすぎないか?
ということは、次のような極端な場合で考えて下さい。
【役員報酬を支払わない場合】
会社と役員は、「委任契約」という通常の雇用契約とは
異なる契約を結んでいます。
委任契約では、報酬を無償としても全く問題になりません
ので、役員に対して報酬を支払わなくてもいいです。
【役員報酬が高額な場合】
法人の利益が出ている場合は、役員報酬が高額でも、
ある意味当然といえます。
しかし、役員として仕事を全く行っていないのに、
高額な役員報酬を受け取ることは問題があります。
岡山市での不動産投資なら「藤丸財産コンサル」へ。不動産,土地,売買,賃貸の物件情報満載。不動産に関することでお困りの際は、岡山市東区西大寺の事務所までお気軽におこし下さい。