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不動産運用/対策・運用コラム/資産活用における不動産管理会社

資産活用における不動産管理会社の運用方法

■ 不動産管理会社の管理形態


 不動産管理会社の管理形態は、大きく3種類に分けられます。

 実務的には、この3種類を組み合わせることによって

 節税効果を高めていきます。


 【管理委託方式】

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  不動産管理会社が、オーナー所有

  物件の賃料集金の代行や物件の

  清掃・点検、入退去手続、物件修繕

  等を行い、物件の管理料を収入と

  する形態です。

  仕組みが単純で手間がかからない

  のが特徴ですが、管理料は賃料の

  5%~10%が限度となります。


 【転貸方式(サブリース方式)】

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  不動産管理会社が、オーナーの

  所有している不動産を一括して

  借り上げて、入居者と直接契約を

  結びます。

  (転貸借契約を結びます。)

  また、管理委託方式と同様に物件の

  管理も同時に行います。

  入居率が悪い場合は、管理会社の

  利益がその分だけ少なくなるリスクが

  あることから、管理料は管理委託方式よりも多い、

  賃料の15%~20%になります。


 【自己所有方式】

  管理委託方式や転貸方式の場合、賃料の殆どがオーナーの収入と

  なっていましたが、自己所有方式の場合、賃料の全てが

  不動産管理会社の収入となるため、最も節税効果が高くなります。

  ただし、自己所有方式の場合、建物をオーナーから会社に売却するため、

  売却時に税金が課税されないようにしていく必要があります。

  具体的には、土地は売却すると値上がり益に多額の税金が

  課税されてしまうので、建物の売却のみにします。

  また、会社自体が銀行借入をして物件を購入した場合、

  当然ですが、収益の全てが会社の収入になります。


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■ 管理形態の組み合わせについて


 管理委託方式・転貸方式・自己所有方式と3種類の管理方式がありますが、

 以下のようにそれぞれの物件の特徴に合わせて使用していきます。


   管理委託方式は、空室が多い物件や店舗物件

   転貸方式は、銀行融資が付いている物件

   自己所有方式は、銀行融資が無い老朽化した物件


 銀行融資が付いている新しい物件は、転貸方式を使い、銀行融資を

 完済して老朽化した物件は、会社に売却して自己所有方式にします。

 また、空室の多い物件は、転貸方式を取っても利幅は

 非常に少なくなってしまうため、管理委託方式を取ります。


■ 出資者や社長は誰がなれば節税になるのか?


 出資者や社長は、オーナー以外の方がなった方が節税になります。


 【出資者(株主)】

  出資者にオーナーがなった場合、不動産管理会社の株式は、

  相続財産に含まれるので、将来の相続税が増えてしまいます。

  (オーナーの財産が、株式評価分だけ増えるからです。)


 【社長(代表取締役)】

  社長にオーナーがなった場合、他の家族役員よりも多い役員報酬を

  支払わなくてはならないため、せっかくの不動産管理会社設立による

  節税効果が薄れてしまいます。

  (収入が、再びオーナーに集中するからです。)


■ 役員報酬の金額が多い?少ない?


 不動産管理会社の役員報酬が、多すぎないか?少なすぎないか?

 ということは、次のような極端な場合で考えて下さい。


 【役員報酬を支払わない場合】

  会社と役員は、「委任契約」という通常の雇用契約とは

  異なる契約を結んでいます。

  委任契約では、報酬を無償としても全く問題になりません

  ので、役員に対して報酬を支払わなくてもいいです。


 【役員報酬が高額な場合】

  法人の利益が出ている場合は、役員報酬が高額でも、

  ある意味当然といえます。

  しかし、役員として仕事を全く行っていないのに、

  高額な役員報酬を受け取ることは問題があります。


資産活用における不動産管理会社の運用方法 ~その2~


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