現在岡山市においては、『空き家の適正管理に関する条例』の制定を予定して
おりませんが、県内においては、下記のように一部の自治体で制定済み若しくは、
検討中という状況です。
『空き家の適正管理に関する
条例』が制定された場合、
・倒壊で人に被害を与える。
・犯罪を誘発する。
・周辺の生活環境に悪影響。
といった懸念がある空き家を
市が『管理不全』と認定し、
所有者に対して改善を求め、
求めに応じなければ、勧告・命令と段階的に指導を強めていきます。
それでも尚改善がみられず、『放置することが著しく公益に反する』と認められた
場合、行政代執行法に基づき建物を撤去され、その費用が強制徴収されます。
又、以前『固定資産の課税明細書について』でご紹介させて頂きましたが、
住宅用地は課税標準の特例により、固定資産税等の軽減を受けています。
しかし、上記でご説明したように『管理不全』と認定され、建物を撤去された
場合、住宅用地は課税標準の特例も受けられなくなります。
そこで少しでも地主様のお役に立てればと思い、弊社にて『空家管理サービス』を
始めることにしました。住む人のいなくなった建物は想像以上に傷んでしまい、
気付かないうちにご近所に迷惑をかけてしまう こともあります。
『空家管理サービス』では、定期的な建物巡回と状況報告を行い、建物の
維持管理に必要なアドバイスをさせて頂きます。
ご興味がある方は、下記よりサービス内容等をご確認ください。
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